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営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 (1/8~2/7実施分)申請受付は2月22日から 東京都

東京都では、緊急事態宣言に伴う、営業時間短縮の要請に対して、全面的に協力し、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する都内全域の飲食店等を運営する中小の事業者について、協力店舗ごとに「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給します。

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 (1/8~2/7 実施分)実施概要

【中小事業者】

■受付開始時期等

〇受付要項公表
 令和3年2月22日(月)14時(予定)
〇申請受付期間
 令和3年2月22日(月)~令和3年3月25日(木)

■対象要件

 〇営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等※1を運営する中小企業※2・個人事業主等が対象となる。

✔︎ 要請の対象となる店舗について、その運営を行う事業者に対し、店舗ごとに支給。
✔︎ 要請の開始日(令和3年1月8日)より前に開店しており、営業の実態がある店舗が対象となる。
✔︎ 都内の店舗について、営業時間短縮を行った場合に対象となる。この場合、都以外に本社がある事業者も対象になる。

 〇令和3年1月8日(又は1月12日若しくは1月22 日)からの営業時間短縮の要請に全面的に協力した中小企業・個人事業主等が対象となる。

✔︎ 全面的な協力とは、次のいずれかの期間の全てにおい て、要請に応じて営業時間の短縮を行うことが必要。
①令和3年1月8 日から2月7日まで(31日間)
②令和3年1月12日から2月7日まで(27日間)
③令和3年1月22日から2月7日まで(17日間)

✔︎ ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを利用者が見やすい場所に店舗ごとに掲示することが必要。
✔︎ 従前、夜20時から翌朝5時までの間に営業を行って いた店舗が、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わず(終日休業含む)、酒類の提供は11時 から19時までとした場合に対象となる。

■支給額

全面的に協力した期間に応じて支給額は異なる。

全面的に協力した期間 日数 一店舗当たり
①令和3年1月8日から2月7日までの間 31日間 186万円
②令和3年1月12日から2月7日までの間 27日間 162万円
③令和3年1月22日から2月7日までの間 17日間 102万円

■申請方法

① 専用ホームページからWEBを通じて申請できる。
② 郵送又は都税事務所への持参も可能。

中小企業向けの詳しい実施概要はこちら

緊急事態宣言に伴う営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内(外部リンク)

【大企業】

■受付開始時期等

〇受付要項公表
令和3年3月1日(月)14時(予定)
〇申請受付期間
令和3年3月1日(月)~令和3年3月25日(木)

■対象要件

〇営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等※1を運営する大企業※2(みなし大企業※3を含む)が対象となる。

〇営業時間短縮の要請に、全ての直営店舗において全面的に協力した大企業が対象となる。

○都内にある傘下のフランチャイズ店に対しても、協力依頼を行うことが必要。

■支給額

一店舗当たり、102万円

大企業向けの詳しい実施概要はこちら

緊急事態宣言に伴う営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内(外部リンク)

※1飲食店等とは、「飲食店」及び「遊興施設等(バー、カラオケボックス等)で飲食店営業許可を受けている店舗」。
※2中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業 (小売業であれば、資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人)に該当しない会社
※3みなし大企業とは、次に掲げるいずれかの事項に該当する中小企業をいう。 ・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の1/2以上を所有又は出資していること
・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の2/3以上を所有又は出資していること
・役員総数の1/2以上を大企業の役員又は職員が兼務していること
・その他大企業が実質的に経営を支配(大企業及びその子会社等が過半数の議決権を保持する場合など)する力を有していると考えられること

引用元:東京都産業労働局

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